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ストレッチサロン高畑 規約

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■第 1 条 【定義】
本サロンは「ストレッチサロン高畑」と称します。

■第 2 条 【管理運営】
本サロンの運営は、愛知県海部郡飛島村新政成 11 丁目 27 番地所在の、株式会
社ムラアーカム ( 以下会社 ) が行うものとします。又、課金管理は名古屋市中川
区山王 4 丁目 1-2 所在の株式会社エムテクノが行うものとします。

■第 3 条 【利用規約の適用範囲】
本規約によって定める条項はお客様と会社間の本サロンの利用契約に適用される
ものとします。

■第 4 条 【目的】
会員が本サロンを利用し、健康の維持・増進を図る事を目的とします。

■第 5 条 【会員制度】
1. 本サロンは会員制とします。
2. 本サロンに入会しようとする者は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を、
会社と締結しなければなりません。
3. 会員の本サロン諸施設の利用範囲、条件については別に定めます。

■第 6 条 【入会申込】
入会に際し入会申込書に必要事項を記入、ご捺印の上お申込をしていただきます。
お申込時に以下のものをご提出いただきます。
①入会申込書
②ご本人確認書(運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証のいずれか)
※法人会員様は登記簿謄本写
③口座振替依頼書(銀行届出印押印)(月会費会員のみ)もしくはクレジットカード利用承諾書

■第 7 条 【会員証】
会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うもの
とします。
1. 会員証は入会時に発行しお渡しします。
2. 会員はサロン施設を利用する際、会員証を提示しなければなりません。
3. 会員証は会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。
4. 会員は会員証を紛失した場合、速やかに会社に届出をし、再発行の手続きをと
るものとし、その際所定の再発行手数料 550 円(税込)を支払うものとします。

■第 8 条 【会員資格譲渡などの禁止】
本サロンの会員資格は、本規約に別段の定めのある場合を除き会員に専属するも
のとし、他に譲渡、貸与等の処分をする事はできません。

■第 9 条 【入会資格】
本サロンの入会資格は以下のとおりとします。
1. 本サロンにおいて、年齢満 16 歳以上で本規約を遵守する方。
2. 健康管理を各自で行える方。
3. 刺青などをしておらず、暴力団関係者でない方。
4. 会社が審査を行い、適当と認めた方

■第 10 条 【未成年者】
1. 未成年者で 18 歳未満の方が会員になろうとする時は、イベント等本サロンが
特に認めた場合を除き、その親権者の同意の下、所定の書類に本人とその親権者
が連署した上、申し込まなければなりません。この場合親権者は自ら会員になっ
た場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
2. イベント等本サロンが特に認めた場合を除き、10 歳未満の方は入店できません。

■第 11 条 【会員資格】
本サロンへの入会を希望する方は第 5 条第 2 項の契約が完了し、規定の料金の納
入により、会員資格を取得するものとし本サロンの施設を利用する事ができます。

■第 12 条 【入会金・会費・手数料など】
1. 会員区分による入会金、会費、手数料等(以下「会費等」という)は次に定めます。
会費等は 1 名様につき以下のとおりとします。
【個人会員】
入会金  2,200 円 ( 税込 )
2 名様以上 ( ご家族に限る ) カード発行手数料が 1,100 円 ( 税込 )× 登録人数様
①月額会員 8,800 円 ( 税込 )
②回数券会員 10 回券 ( 有効期限は 4 ヶ月となります ) 6,600 円 ( 税込 )
③ご家族会員 (18 歳以上 ) 7,700 円 ( 税込 )
(18 歳未満 ) 4,400 円 ( 税込 )

【法人会員】
入会金  5,500 円 ( 税込 )
2 名様以上 ( 同法人に限る ) カード発行手数料が 1,100 円 ( 税込 )× 登録人数様①無記名法人会員 月会費 11,000 円 ( 税込 )
②2 名様~     月会費 8,800 円 ( 税込 )× 登録人数様

※プラン変更 ( 会員区分の変更 ) は事務手数料として 1,100 円 ( 税込 ) が必要です。
※上記会員会費は特別割引などで変動することがあります。詳しくは最新の価格
表をご参照ください。なお、特別割引は会員の責任でご確認いただき、特別割引
期間経過後に遡及的に割引することは致しませんので予めご了承ください。
2. 月会費会員は第3項に定める会費等の支払方法により、それぞれの会費等を払
い込まなければなりません。
3. 月会費会員は入会手続き完了後、入会金及び当月の日割り月会費+翌月分の月
会費を店舗にて現金支払いまたはクレジットカード決済によりご納入いただきま
す。2ヶ月目以降の会費は、毎月 6 日(6 日が土日祝日の場合、翌営業日)に会
員の銀行口座から自動振替またはクレジットカード決済となります。(但し 11 日から末日の月途中入会者で銀行振替の場合は3ヶ月目に2ヶ月分の会費が引き落としされ、翌月より1ヶ月分の自動引き落としとなります)なお、支払いに要する費用は会員の負担とします。
4. 一旦納入した会費等は、これを返金しません。

■第 13 条 【会費等の変更】
会社は経済情勢などの変動に応じて、入会金・諸経費などの金額を変更すること
ができます。但し、その変更については 2 ヶ月前までに会員に告知するものとし
ます。

■第 14 条 【会員の変更等】
会員は住所、連絡先その他入会申し込み手続きの際の記載事項に変更があった場
合は、速やかにその旨を書面にて届け出るものとします。なお、当該変更手続を
会員が怠ったことにより、会員が不利益を被ったとしても会社は責任を負いかね
ます。

■第 15 条 【会員以外の利用】
会社は、体験利用者として会社が認めた場合、会員以外の方が本サロンを利用する
ことを認めるものとします。

■第 16 条 【諸規則の遵守】
1. 会員は、本サロン諸施設利用にあたり、本規約、入会の案内等記載事項、その
他館内諸規則を遵守しなければなりません。
2. 会員は、本サロン諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければな
りません。
3. 会員は、本サロン諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなり
ません。
4. 会員以外の方は、前条により本サロン諸施設を利用する際、前各項に基づき会
員が負担する義務と同一の義務を負うものとします。

■第 17 条 【損害賠償責任免責】
1. 会社は下記各号に起因して会員が被った損害等に関し、一切の責を負わないも
のとします。但し、会社に過失がある場合には、会社は一定の補償をするものと
します。
①本サロン内で発生した傷害、盗難その他の事故
②会員の責に帰すべき人的、物的事故
③会員の疾病、疾患、障害(会員がこれらを自覚していない場合も含みます)
④第 21 条「利用の禁止」に背く行為
⑤その他本規約に違反する行為
2. 会員以外の方についても前項と同様とします。

■第 18 条 【賠償責任】
1. 会員は、本サロンの施設利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第
三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。会員
以外の方についても同様とします。
2. 加害者が会員以外の方の場合、会員以外の方と同伴した会員が連帯して責任を
負うものとします。

■第 19 条 【紛失・忘れ物】
1. 会員が本サロンの利用に際して生じた所有物の紛失については、会社は一切の
損害賠償の責を負いません。
2. 忘れ物については、原則として 2 週間保管した後、会員が所有権を放棄したも
のとみなし、処分させて頂きます。

■第 20 条 【禁止事項】
以下の事を禁止事項として定めます。
①許可なく館内を撮影する事
②許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をする事
③他人を誹謗、中傷する事
④他人に対する暴力行為や威嚇行為
⑤痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為
⑥施設内に落書きや造作をする事
⑦動物を館内に持ち込む事
⑧危険物を館内に持ち込む事
⑨館内での喫煙
⑩その他、他の利用者の迷惑となる行為

■第 21 条【利用の禁止】
1. 次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。但し、⑤号及び⑥号に該当す
る場合と言えども、会員が施設利用に伴う危険及び損害の一切につき自ら責任を
負担し、会社に異議申し立て、損害賠償請求をしないことを誓約する場合はこの
限りでないものとします。
①刺青のある方
② 伝染病、その他 他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有する方
③ 医師から運動を禁じられている方
④一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
⑤疾病、疾患、障害等により本サロンの利用が難しい方
⑥妊娠している方(妊娠 13 週以降で医師の運動許可証を提出でき同意書に同意
頂ける場合、禁止の限りでないものとします)
⑦刃物など危険物をお持ちの方、また他の利用者に迷惑をかけると判断された方
⑧泥酔状態にある方
⑨各号の他、正常な施設利用ができないと判断した方
2. 会員は前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に
届けるものとします。
3. 前項の提出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場
合には会社はその責を負いません。

■第 22 条 【施設の一時的閉鎖・維持的休業】
1. 次の場合会社は、本サロンの全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすること
ができます。その場合、第①号または緊急を要する場合を除き、2 週間前までに
その旨を告知します。但しこれにより会費等の支払い義務は、軽減または免除さ
れません。
①自然災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した
場合
②施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合
③会社が特別行事を開催する場合
④その他会社が管理運営上必要と認めた場合
⑤前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
2. 臨時休業の場合は、原則として 2 週間前までに施設内に掲示するものとします。

■第 23 条 【任意退会】
1. 退会希望者は、最終利用月の 10 日までに所定の届出書を提出し、会社の承認
を得るものとします。また、口頭、代理人による手続き、電話、ファックス、郵
便による退会の届出はできません。
2. 会費等の未納金がある場合は、退会月末日までに完納するものとします。
3. 会員証は施設の最終利用時に返却するものとします。
4. 入会金、会費などの返金は一切しないものとします。
5. 会社は退会届が提出されない限り会費を請求するものとします。
6. 月会費会員は、会費を 3 ヶ月以上滞納した場合は自動的に退会となります。そ
の場合滞納した会費は全額お支払い頂きます。
7. 回数券会員は最終利用日から 6 ヶ月利用がない場合、自動的に退会となり、回
数券購入の際は再度入会金がかかります。

■第 24 条 【休会】
1. 長期不在、病気療養等の事由で会費の納入を休止する場合は、6 ヶ月以内に限
り休会することができます。その場合、休会希望者は最終利用月の 10 日までに
所定の届出書を提出し、会社の承認を得るものとします。
2. 休会中も事務手数料として月額 1,100 円(税込)をお支払いいただきます。
3. 会費等の未納金がある場合は、休会月末日までに完納するものとします。

■第 25 条 【強制退会】
会社は会員が本契約に反する事実があった場合、強制的に退会して頂くことがあ
ります。その場合発生した会費は退会時までにお支払頂きます。又すでに納入さ
れた会費はお返しいたしません。

■第 26 条 【電位治療器の注意事項】
1.次に該当する方は無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う
危険が差し迫って生じることが想定されますので電位治療器は利用しないでくだ
さい。
①心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている方
(この場合、病院や介護施設に入り医師の指導の下に生活をされている方を指します)
2.次のような医用電気機器を使用している方は、機器に影響を与える可能性が
ありますので電位治療器は利用しないでください。
①人工心肺装置等の生命維持用電子機器をご使用の方・ペースメーカー等の体内
植め込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植め込み型医用電気
機器をご使用の方
②心電計などの装着型医用電気機器をご使用の方
3.次の方は使用前に医師と相談の上ご使用ください。
①妊娠初期の不安定期又は出産直後の方、脊椎骨折、捻挫、肉離れなどの急性疼
痛 ( とうつう ) 疾患の方
②悪性腫瘍、心臓障害 ( 虚血性心疾患を含む )、体温 38℃以上 ( 有熱期 ) の方
③急性炎症症状 ( 倦怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期にある ) の方
④糖尿病などの抹消循環障害による知覚障害の方
⑤温度感覚喪失の方 ( 温熱治療時に火傷の恐れがあります )
⑥高血圧、不整脈、睡眠時無呼吸症、喘息の方
⑦安静が必要な方
⑧低温火傷をしたことがある方
※ なお、使用しても効果が現れない場合は医師又は専門家に相談してください。
4.その他の注意事項
①身体の自由が利かない方及び幼児には使用させないでください。
②睡眠薬等を服用した方及ぴ酩酊 ( めいてい ) 状態の方は使用しないでください。
③温熱治療の場合、長時間同じ状態で使用し続けるとまれに皮膚の低温火傷を生
じる場合がありますので注意してください。

■第 27 条 【個人情報の取扱い】
1. 会社は、会員の本人確認、入会後の会員に対する本サロンのイベント等の案内
および通知、本サロン利用料金の請求等に利用する目的で、入会申込みの際に以
下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保有させていただきます。
①会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、メー
ルアドレス
②本サロンの利用に関して会員が使用する銀行口座番号
③運転免許証、パスポート、健康保険証等会員の身分を証明する書類の記載事項
④その他会員個人を識別する情報
2. 会社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三
者に提供いたしません。
①会員から予め同意をいただいた場合
②利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
③統計的データなど会員個人を識別できない状態で提供する場合
④法令に基づき提供を求められた場合
⑤人の人命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を
得ることが困難である場合
⑥公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で
あって、会員の同意を得ることが困難である場合
⑦国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施する上で、協力する必要
がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ
すおそれがある場合
3. 会員が次のことを希望される場合には、会社はご本人を確認させていただいた
上、合理的期間ならびに範囲において対応させていただきます。
①会員がご自身の個人情報の開示を希望される場合
②会員がご自身の個人情報の訂正、追加または削除を希望される場合、但し、個
人情報の内容が事実と異なる場合に限ります。
③会員がご自身の個人情報の利用停止または消去を希望される場合
但し、利用停止に多額の費用を要する場合及び法令に基づき保有している個人情
報については、お申し出に応じられない場合があります。
4. 個人情報の開示・訂正・利用停止などに関するお申し出および個人情報に関す
るお問い合わせについては、第 30 条の手続きにより受け付けいたします。

■第 28 条 【会則の改定】
会社は必要に応じて会員規約などの改定を行う事が出来ます。なお、改定した会
員規約などの効力は全会員に及ぶものとし、その改定に関する事項は館内に掲示
するものとします。

■第 29 条 【合意管轄】
本規約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁
判所とします。

■第 30 条 【お問い合わせ・受付手続き等】
下記窓口にお越しいただくか、郵送・電話・FAX・電子メールにてお申し出ください。
〈お問い合わせ・受付窓口〉
〒454-0912
愛知県名古屋市中川区野田 1 丁目 693
TEL 052-364-8133(受付時間 10:00 ~ 18:00(日曜日除く))
FAX 052-364-8135(24 時間受付)
MAIL takabata@s-salon.co.jp
〈受付手続きに関するご注意〉
ご本人からのお申し出の場合には、ご本人であることを運転免許証、パスポート、
健康保険証等の証明書類、住所・氏名・電話番号・生年月日などの弊社登録情報
および弊社登録電話番号へのコールバックなどにより確認させていただきます。
代理人からのお申し出の場合には、上記に加え、代理人であることを委任状およ
び印鑑証明書などにより確認させていただきます。

お問い合わせは TEL 【高畑店】052-364-8133

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〒454-0912
愛知県名古屋市中川区野田1丁目694

-TEL-
052-364-8133

-mail-
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-営業時間-
月~土曜日
10:00~18:00(ストレッチサロン最終入場17:30)

-定休日-
日曜日


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